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55.確定申告がやってくる

お金

年が明けるとまたたく間にやってくる、確定申告。
 
2026年の確定申告は、2月16日から3月16日までです。
 
ちなみに、例年は3月15日が期限のところ、今年は15日が日曜日なので、翌日まで待ってくれるそうです。
 
取れるだけがっぽり税金持っていくくせに、そういうところだけ謎に優しいDV仕様。
 
ちなみにe-Taxでの申告は1月5日から受付開始しているそうで。
 
いや、もう始まっとるやんけ。
 
毎年、なんとなくバレンタイン乗り越えてから取りかかっていましたが、今すぐ取りかかるべきか……取りかかるべきなんだろうな……
 
…………いやだなぁ。
 
 
 
 
なので、よくよく調べてみると、還付申告書の提出のみ2月15日以前でも可能とのこと。
 
どういうことだとGeminiにたずねると、こんな表を送ってくれました。
 
 
​所得税:2026年2月16日(月)〜 3月16日(月)
​贈与税:2026年2月2日(月)〜 3月16日(月)
​消費税(個人事業者):〜 2026年3月31日(火)
 
 
なるほど。
 
私が知らなかっただけで、実は確定申告というやつにはこんな期日の違いがあったのですね。
 
還付申告書というのは、ふるさと納税や医療費控除で払いすぎた税金が戻ってくる人のためのものです。
 
そう考えると、わからなくもないような……気がしなくもなくない。
 
所得税ない人で還付申告だけする人用の期間ってこと?
 
 
 
 
「1月中に申告できるのはどんな人?」
 
私は続けてGeminiにたずねます。
 
すると、こんな答えが返ってきました。
 
​ 
税金の支払いが発生せず、還付だけを受ける人は1月から提出可能です。
・​ 医療費控除を受ける人
・​ ふるさと納税の申告をする人
・​ 年の途中で退職し、年末調整をしていない人
・​ 住宅ローン控除の1年目の人
 
 
なるほど。
 
自分は還付を受ける側だという絶対的な自信があれば、早めに申告してさくっと還付金を受け取れるようですね。
 
でも私、医療費控除受ける年も普通に税金納める側だったけどね。
 
控除額がそんなに多くないからでしょうか?
 
税制やお金について学んでいるとは言え、そのあたりの計算はGemini頼りなこともあり、正直まだよくわかっていません。
 
社会人になってほぼ毎年確定申告をやっているのだから、もっと理解できるようになりたいものです。
 
これからの時期、確定申告にまつわる動画やブログがたくさん発信されると思うので、耳を大きくして情報を集めていきたいと思います。
 
 
 
 
お金の勉強をするようになって、これまで面倒でしかなかった確定申告がイベントとして楽しめるようになりました。
 
日々税金を取られてばかりですが、今回は授業料と思って納めたいと思います。
 
2月末には、嬉々として確定申告について語る記事を書いているかもしれません。

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